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令和7年育児介護休業法改正の概要

近年の育児介護休業法改正は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするための施策が盛り込まれる傾向にあります。令和7年の改正もこの傾向を踏襲し労働者が育児や介護をしながらも安心して働くことができる以下に挙げる制度が盛り込まれています。
1.子の看護休暇の見直し
・対象となる子を小学校就学の始期に達するまで→小学校3年修了までに延長。
・取得事由①病気・けが②予防接種・健康診断に③感染症に伴う学級閉鎖④入園(入学)式、卒業式を追加。
・労使協定による継続雇用期間6ヶ月未満除外規定を廃止。除外できる労働者は週の所定労働日数が2日以下のみに。
・名称を子の看護休暇から子の看護等休暇に変更。
2.所定外労働の制限の対象拡大
・請求できる労働者の範囲が3歳未満の子を養育する労働者→小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加(努力義務)
・短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で代替措置を講ずる場合の代替措置に従来の①育児休業に関する制度に準ずる措置②始業時刻の変更等に③テレワークを追加。
4.育児のためのテレワーク導入(努力義務)
・3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずること。
5.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・労使協定による継続雇用期間6ヶ月未満除外規定を廃止。除外できる労働者は週の所定労働日数が2日以下のみに。
6.介護離職防止のための事業主の雇用環境整備
・介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施・相談窓口の設置・事例の収集提供・利用促進に関する方針の周知のいずれかの措置の選択実施
7.介護離職防止のための個別の周知・意向確認
・介護に直面した旨の申出をした労働者に
介護休業制度等に関する事項の個別の周知。
介護休業の取得や介護両立支援制度等の利用の個別の意向確認。
・労働者が介護に直面する前の早い段階(40歳等)での
介護休業制度等に関する事項についての情報提供。
8.介護のためのテレワーク導入(努力義務)
・要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずること。
9.育児期の柔軟な働き方を実現するための事業主の措置
・3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関する始業時刻等の変更・テレワーク等(月10日以上)・保育施設の設置運営等・養育両立支援休暇の付与(年10日以上)・短時間勤務制度の措置のうち2つ以上の選択適用
・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等の選択適用とその個別の周知・制度利用意向の個別確認
10.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
・労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、子が3歳になるまでの適切な時期に
子や家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項についての労働者の意向の個別聴取とその意向への配慮の実施。
11.育児休業取得状況の公表義務適用拡大
・従業員数1000人超の企業→300人超の企業に公表義務の対象を拡大。
※1~8.11令和7年4月1日施行、9.10令和7年10月1日施行
改正の内容を見ると冒頭にも記載したように、育児と介護を両立できるようにするための施策によって労働者が自身のキャリアを諦めることなく仕事を続けることができることに重点が置かれているように思います。
また、その他の施策を見ても労働者が利用できる制度があるにも関わらずそれを知らないが故にその権利を逸失してしまうことのないように事業主からの働きかけを課している内容であるように思われます。
以上を考察すると、令和7年の育児介護休業法の改正は育児介護を迎えた労働者の利用できる権利を充実させるとともに、労働者自身がその権利を知ることで育児介護生活と職業生活を計画的に両立させることができるように考慮しているものであるように思います。それと同時に事業主に対しても労働者の権利を保護・行使できるように促し、制度を利用しやすくする内容であると言えるでしょう。
 
2024年12月03日 14:50

令和6年10月から短時間労働者の健康保険・厚生年金保険への加入対象者の範囲がさらに拡大されます(社会保険の適用拡大)

TV CMでも目にしますが、令和6年9月30日までは厚生年金の被保険者数が101人以上の企業等に勤務する短時間労働者は社会保険に加入しなければなりませんでした(~令和4年9月は501人以上)が、10月1日からは101人以上の要件がさらに引き下げられ51人以上の企業等に勤務する短時間労働者に加入義務が課されることになります。  
1週間の所定労働時間または1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である労働者のうち①週の所定労働時間が20時間以上②所定内賃金が月額8.8万円以上③2ヶ月を超える雇用の見込みがある④学生でない、の4要件すべてに該当する労働者が短時間労働者として社会保険に加入することになります。
私が年金事務所に勤務していた頃にはすでに社会保険の適用拡大の話題はありましたので、その話を聞いた中小事業の社長があわてて「うちはパートを中心に事業をしているのだが、適用拡大が本当ならやっていけないよ」と電話確認してこられたことを思い出します。そのときは「その話は何年も先の話ですよ」とお話したところ先の話ならと安心されて電話を切られましたが、社長の不安が段階的な適用拡大(501人→101人→51人)を経て現実化する時期となったのです。
確かに社会保険の適用拡大が会社の状況によっては経営に少なからず影響を及ぼすことは否めません。
しかし、法令に規定されてしまった以上は避けて通るわけにはいきません。
会社や労働者それぞれの事情を考慮した上でうまく対応していくことが必要となります。
 
2024年09月27日 15:57

令和6年10月1日より山口県最低賃金が979円に改定されます。

山口県最低賃金が979円に改定され、令和6年10月1日から発効されます。最低賃金額は毎年改定されており、令和6年の引き上げ額は51円と大幅な引き上げになりました。
令和6年9月30日までは現行の最低賃金928円が適用されますが、10月1日以降は979円が適用されることになります。
最低賃金法には「使用者は最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と規定されており、違反した場合には罰則が科されることもありますので注意しなければなりません。
 
2024年09月26日 10:44

健康保険証廃止?保険証はつかえなくなる?

現時点(令和6年9月)では保険証は使えます。しかし、令和6年12月2日から保険証の新規発行が終了するため12月2日以降はマイナンバーカードを保険証として利用登録したマイナ保険証(そのメリットも多く挙げられている)に移行することが決定しています。
ただし、手持ちの保険証は12月2日以降も1年間(先に有効期限が到来する保険証は有効期限まで)は使えるという経過措置が設けられているため現在持っている保険証が直ちに使えなくなるということではありません。
つまり令和6年12月2日以降は新しく保険証が発行されなくなるし、それまでに所持していた保険証も経過措置終了後(令和7年12月2日以降)は使用できなくなり使用できる保険証が世の中に存在しなくなることから健康保険証は廃止となるわけです。
一部ではマイナ保険証を持っていないと保険診療を受けられなくなると誤解があるようですがマイナ保険証の取得を急がなくても保険証が廃止される来年12月1日までにはまだ時間がありますので焦る必要はありません。
「保険証廃止」のキーワードが一人歩きしているように思えます。余裕を持って対応しましょう。
ただし、経過措置終了後は「マイナ保険証」か「資格確認証」または「マイナ保険証+資格情報のお知らせ」で受診する他なくなることは事実ですので、各自適切な対応をしておくことが必要です。
以上が保険証廃止に至るまでの決定事項ですが、それが変更になる可能性を示唆する議論が一部にありますので要注意です。
 
2024年09月17日 13:31

山口県宇部市にアクサリス社会保険労務士事務所を開業しました。

令和6年9月1日に山口県宇部市に社会保険労務士事務所を開業しました。
労働・社会保険や労務管理等について検討事項をお持ちのお客様がおられましたら課題解決に向けて協力
させていただければと思います。
お問い合わせメール、お電話等でご一報ください。全力で対応させていただきます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
 
2024年09月05日 10:10
事務所名 アクサリス社会保険労務士事務所
代表者名 三戸 和洋
所在地 〒755-0004 山口県宇部市草江一丁目10-19-1
アクセス ・JR宇部線草江駅から徒歩10分
・山口宇部空港から徒歩15分
・ときわ公園入口から徒歩20分
電話番号 090-3263-4864
営業時間 9:00〜18:00
定休日 土・日・祝日

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