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令和6年10月から短時間労働者の健康保険・厚生年金保険への加入対象者の範囲がさらに拡大されます(社会保険の適用拡大)

TV CMでも目にしますが、令和6年9月30日までは厚生年金の被保険者数が101人以上の企業等に勤務する短時間労働者は社会保険に加入しなければなりませんでした(~令和4年9月は501人以上)が、10月1日からは101人以上の要件がさらに引き下げられ51人以上の企業等に勤務する短時間労働者に加入義務が課されることになります。  
1週間の所定労働時間または1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である労働者のうち①週の所定労働時間が20時間以上②所定内賃金が月額8.8万円以上③2ヶ月を超える雇用の見込みがある④学生でない、の4要件すべてに該当する労働者が短時間労働者として社会保険に加入することになります。
私が年金事務所に勤務していた頃にはすでに社会保険の適用拡大の話題はありましたので、その話を聞いた中小事業の社長があわてて「うちはパートを中心に事業をしているのだが、適用拡大が本当ならやっていけないよ」と電話確認してこられたことを思い出します。そのときは「その話は何年も先の話ですよ」とお話したところ先の話ならと安心されて電話を切られましたが、社長の不安が段階的な適用拡大(501人→101人→51人)を経て現実化する時期となったのです。
確かに社会保険の適用拡大が会社の状況によっては経営に少なからず影響を及ぼすことは否めません。
しかし、法令に規定されてしまった以上は避けて通るわけにはいきません。
会社や労働者それぞれの事情を考慮した上でうまく対応していくことが必要となります。
 
2024年09月27日 15:57
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