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令和6年10月1日より山口県最低賃金が979円に改定されます。

山口県最低賃金が979円に改定され、令和6年10月1日から発効されます。最低賃金額は毎年改定されており、令和6年の引き上げ額は51円と大幅な引き上げになりました。
令和6年9月30日までは現行の最低賃金928円が適用されますが、10月1日以降は979円が適用されることになります。
最低賃金法には「使用者は最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と規定されており、違反した場合には罰則が科されることもありますので注意しなければなりません。
 
2024年09月26日 10:44
事務所名 アクサリス社会保険労務士事務所
代表者名 三戸 和洋
所在地 〒755-0004 山口県宇部市草江一丁目10-19-1
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