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令和7年4月1日改正!雇用保険の育児に関する新給付制度。

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の公布により、雇用保険法が改正され両親ともに育児休業を取得した場合に支給される・出生後休業支援給付と育児期に時短勤務を行った場合に支給される・育児時短就業給付が従来の給付に加えて新設されます。
いずれの給付も令和7年4月1日以降に要件を満たした場合に支給対象となります。
1.出生後休業支援給付の概要
令和7年4月1日施行の雇用保険法によって、育児支援の新たな給付制度が導入されることになります。一つ目は「出生後休業支援給付」の制度です。この制度は、両親ともに育児休業を取得することを促進するために設けられたものであり、育児を行う労働者に対して子の出生直後の金銭的なサポートを提供することを目的としています。
男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に被保険者とその配偶者の双方※が14日以上の育児休業を取得すると最大28日間休業開始前賃金の13%相当額が支給され既存の育児休業給付(休業開始から180日までは賃金の67%)と併せて80%が支給され社会保険料免除を考慮すると休業前の手取相当額を受給できるようになるというものです。
※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには配偶者の育児休業の要件は要求されないこととされています。
2.育児時短就業給付の概要
令和7年4月1日施行の雇用保険法による育児支援の新たな給付制度の二つ目は「育児時短就業給付」の制度です。この制度は育児期を通じて柔軟な働き方を推進するために設けられた制度で労働者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に支給され、従来の短時間勤務制度を選択した場合にはその時短分だけ賃金が低下することに対する補償制度がなかったことを補うための経済的支援制度です。
給付額については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも通常時間勤務を推進するという意味合いから短時間勤務中に支払われた賃金額の10%※が支給されます。
育児時短就業給付を利用することによって、労働者は労働時間を短縮しながらも、一定の給付を受け取ることが可能となります。具体的には、育児を行う家庭に対して支給される給付金が、賃金を失うことなく育児に専念できる環境を提供することになるのです。これにより、子育てを行う労働者は、安心して育児に取り組むことができ、労働環境の充実にもつながると期待されています。
※時短後の賃金と給付額の合計が時短前の賃金を超えないように給付率を調整。
 以上、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の公布によって国は全てのこども・子育て世帯を支援する施策をますます拡充しています。その一環としての「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」は「共働き・共育て」「育児期を通じた柔軟な働き方」を推進するという目的ために有効な手段となり得るでしょう。
また今回の新給付が施行となる令和7年4月1日には育児介護休業法の改正も予定されていますので、両者を関連付けて理解し活用することはこれからの労使双方にとっての職場環境の改善・整備に重要な課題になると言えるでしょう。
2024年12月05日 14:48
事務所名 アクサリス社会保険労務士事務所
代表者名 三戸 和洋
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