労働行政の監督指導方針の見直しについて
厚生労働省は令和8年8月19日付プレスリリースとして「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」との表題で、従来の監督指導方針を令和8年9月1日から変更することを発表しました。この発表によると、主な変更の取組みとして「36協定の締結等に関する相談・支援の充実」と「労働基準監督署における対応の見直し」の二つの柱が挙げられています。
それらの詳細については以下の通りです。
㈠36協定の締結等に関する相談・支援の充実について
全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設ける。また、働き方改革推進支援センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)とのチームにより、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型の訪問支援を行う。
さらに、よろず支援拠点や商工会議所等との連携を強化し、労務相談のみならず、経営課題の相談にも対応できるような体制を構築する。
としています。
㈡労働基準監督署における対応の見直しについて
時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行う。なお、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行う。
としています。
このような監督指導方針の変更をすることとした背景は、令和8年7月21日に閣議決定された「日本成長戦略」と「経済財政運営と改革の基本方針2026」において、「労働時間制度の運用については、時間外労働の実態を踏まえた、①「36協定の締結や柔軟な労働時間制度の活用について、よろず支援拠点等との連携を強化しつつ、「働き方改革推進支援センター」や労働基準監督署による相談支援の充実を速やかに実施する」、②「労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す。」とされたことを踏まえたものとされています。
つまり、①の内容から全国の働き方改革推進支援センターへの「専門相談窓口」の設置、働き方改革推進支援センターと労働基準監督署のチームによる36協定や特別条項締結の訪問支援、さらによろず支援拠点や商工会議所等との連携強化による体制構築といった相談・支援の充実を図ること、②の内容から時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導の見直し、36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況の重点的な確認と確認した状況に応じた必要な指導の実施、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合の必要な継続的指導の実施といった措置を講じることが決定されたものです。
①の相談・支援体制の強化は従来の相談・支援体制の充実という意味でごく普通の見直しと思えますが、注目すべきは②の見直しです。従来、労働基準監督署では、特別条項を定めた事業場に対しても、時間外・休日労働の時間数のみに着目し、月45時間以内への削減を一律に求める指導を行ってきました。(適法の範囲内でも一律の指導)しかし9月1日以降は、この一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める「健康及び福祉を確保するための措置」の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じて必要な指導を行う方針に変更されることになりました。労働基準法に規定された時間外労働の限度時間ではなく、労使協定で締結された「健康及び福祉を確保するための措置」の実施状況に重点がシフトされるということですので、労使協定の内容を改めて確認・認識する必要があります。
○まとめ
この度労働行政に関してその監督指導方針を見直す旨の情報が公表されました。従来の監督指導方針としては、労基法第三十六条第四項に時間外労働の限度時間として規定されている45時間/月を遵守することが第一義とされてきたのですが、それを見直すことで、柔軟で多様な働き方ができるようにしようとするものと思われます。しかし、法的な上限である45時間/月が改正されるという情報は現状では無く、今回見直されるのはあくまで「行政指導の基準」です。これによって、柔軟で多様な働き方ができることになったとしても、労働者が過重労働によって健康を害することになるとしたら本末転倒の結果となりますので、36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況の重点的な確認と確認した状況に応じた必要な指導の実施、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合の必要な継続的指導の実施といった措置を講じることとしたものと思われます。自社の36協定で定めた健康・福祉確保措置の内容やその実施状況を改めて確認しておく必要があります。
経済財政運営と改革の基本方針2026においても「心身の健康維持と従業者の選択を前提に、柔軟で多様な働き方を実現するため、労働時間法制等に係る政策対応について、夏以降の労働政策審議会において議論を行う。」との記述があることから、そのことを窺うことができます。
以前から話題に上がっている労働時間規制の緩和を健康確保措置とセットで実現しようとの方針が反映されているように思えます。
2026年10月26日 14:13