短時間労働者の社会保険加入要件(賃金月額88,000円)の撤廃期日が決定しました
令和7年成立「年金制度改正法」主な改正点① ~被用者保険の適用拡大~の記事の中で記載しましたが、短時間労働者の社会保険への加入要件の緩和に伴い、法の公布から3年以内に撤廃されることとされていた「賃金月額が88000円以上あること」という賃金要件撤廃の施行期日を定める政令が交付され、令和8年10月1日に決定されました。撤廃期日を定めた政令は、令和8年9月11日の官報に掲載されていますが、この政令の公布に伴って、令和8年10月1日以降社会保険に加入となる短時間労働者が増えることになります。その背景には令和8年10月1日から順次発効される最低賃金額の改定によって賃金月額が88,000円未満となる労働者が減少することから賃金要件はその効力を失うこととなることがあります。
賃金要件の撤廃は、今後予定されている企業規模要件の段階的緩和および最終的撤廃とともに短時間労働者の社会保険加入促進について、避けることのできない効果を発現してくるものと思われます。対象となる短時間労働者はその準備を進める必要があります。
令和8年9月11日官報
2026年09月17日 11:04