山口県の最低賃金が1,101円に改定され、令和8年10月8日から発効される予定です。
山口県の最低賃金額が、山口地方最低賃金審議会の答申を経て1,043円から58円引上げられ1,101円に改定されることになりました。これは中央最低賃金審議会が示した引き上げ目安56円を2円上回る引上額です。
改定額の最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円、全国加重平均額は1,177円となっています。
山口県の改定額の発効予定日は令和8年10月8日とされていますので、発行日以降の賃金は改定後の金額以上で支払う必要があります。
最低賃金法はその第四条において、「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と規定していることから、最低賃金を下回る賃金を支払うことは法律で禁止されており、違反した場合には厳しい罰則が科せられますので、賃金計算および支払いに当たっては注意しなければなりません。
2026年09月09日 14:01