労働基準法第五条 強制労働の禁止
労働基準法第五条 強制労働の禁止労働基準法第五条は、「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」とし、強制労働を禁止しています。かつては監獄部屋・たこ部屋といった特定の居住設備に労働者を長期間拘禁して自由を奪い、囚人労働に等しいやり方で労働を強いていた例があるようです。しかし、令和の時代にこのような江戸時代の封建制度的なことはないのでは?と思うところですが、近年においても判例の存在等、決して過去のものではないようです。
この条文は、憲法の第十八条の「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」との定めに則って規定されたもので、通達においても「憲法第十八条は国民の基本的人権として「何人もいかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服せられない」ことを保障している。
労働基準法第五条はこの趣旨を労働関係について具体化し、労働者の自由の侵害、基本的人権の蹂躙を厳罰をもって禁止し、以て今なお労働関係に残存する封建的悪習を払拭し、労働者の自由意志に基づく労働を保障せんとすることを目的とするものである。」とされています。
○精神又は身体の自由を不当に拘束する手段
精神又は身体の自由を不当に拘束する手段とは、通達によると、精神の作用又は身体の行動を何らかの形で妨げられる状態を生じさせる方法をいう。「不当」とは法の目的に照らしかつ個々の場合において、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難い程度の手段の意である。したがって、必ずしも「不法」なもののみに限られず、たとえ合法的であっても、「不当」なものとなることがある。
例示として、賃金との相殺を伴わない前借金が周囲の具体的事情によって労働者に明示のあるいは黙示の威圧を及ぼす場合が挙げられ、その手段について、それ自体としては、労働者が主観的にその精神又は身体の自由を失うかどうかにかかわらず、客観的に見て通常人がその自由を失う程度であれば足りるものとし、またこの手段を用いることによって使用者が労働者の意思に反して、労働することを強制し得る程度であることが必要であるとしています。
- 暴行とは?
- 脅迫とは?
- 監禁とは
- その他の手段
ただし、就業規則に社会通念上認められる懲戒罰を規定する場合は不当には該当しないものとしています。
・第十四条「契約期間等」
第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
長期労働契約は、労働者の意思に関係なく、労働者を長い期間不当に拘束することになる可能性があるため、「強制労働の禁止」に抵触するおそれがあります。
・第十六条「賠償予定の禁止」
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
損害賠償額を予定する契約は、労働者が違約金や損害賠償額を支払わなくて済むようにするために、一定期間拘束されることになる可能性があるため、「強制労働の禁止」に抵触するおそれがあります。
・第十七条「前借金相殺の禁止」
第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
前借金契約は、労働者が使用者からの借入金を完済するためにその意思に反して働かなければならず、不当に拘束される可能性があるため、「強制労働の禁止」に抵触するおそれがあります。
・第十八条「強制預金」
第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
貯蓄金管理の労使協定を締結する場合を除いて、労働者に強制的に貯蓄させたり、また貯蓄金を管理する契約は、労働者自身の金銭を質にとられていることになり、万が一の時に払い戻しが受けられなくなる恐れがあり、労働者を不当に拘束することになる可能性があるため、「強制労働の禁止」に抵触するおそれがあります。
○意思に反する労働の強制
「労働者の意思に反して労働を強制する」とは、不当なる手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げ以て労働すべく強要することをいう。従って必ずしも労働者が現実に「労働」することを必要としない。例えば労働契約を締結するに当たり「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」が用いられ、それが意識ある意思を抑圧し労働することを強要したものであれば、これに該当する。と通達されています。
つまり、労働を強制したというためには「必ずしも労働者が現実に労働することを必要とするものではなく、労働契約締結に当たり「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」が用いられ、それが意識ある意思を抑圧し労働することを強要したものであれば労働を強制したことになるということです。
これに反し、詐欺の手段が用いられても、それは、通常労働者は無意識の状態にあって意識を抑圧されるものではないから、必ずしもそれ自体としてはこれに該当しない。
と通達されていています。
つまり、意思に反して労働を強制することが禁止されているのですから、詐欺の手段が用いられた場合には、労働者はその意思を抑圧されているものではなく、欺されて気づいていないということですからこれに該当するとはいえないということです。
○罰則
第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
労基法第五条に違反した場合、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金の規定が設けられています。
この罰則は、労基法の罰則規定の中で最も重いものであることから、憲法の趣旨に則った第五条を重視し、また強制労働は重罪であるとしていることが窺えます。
2025年12月25日 14:07