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災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

労働基準法第三十三条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
労働基準法ではその三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)において、次のように規定しています。
第三十三条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
② 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
③ 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
この規定は、労基法第三十二条から第三十二条の五もしくは第四十条で定められた労働時間、又は第三十五条の休日の例外規定として、災害等の避けることができない事由が存する場合又は公務のため臨時の必要がある場合に、法定の労働時間を超えて、又は法定の休日に労働させることができることを規定したものです。
 
そもそも労働基準法は、原則として労働時間の限度を1日8時間、1週40時間(法定労働時間)と定め、その例外として各種の変形労働時間制を定めています。
また、毎週少なくとも1回、又は4週4日以上の休日(法定休日)を与えなければならないとしています。
そして、法定労働時間を超えて時間外労働させる場合や法定休日に労働させる場合には、36協定を締結し所轄労働基準監督署に届出しなければなりません。
また、36協定を締結し監督署に届出た場合であっても、時間外・休日労働の上限規制*1が法第三十六条に定められているため、その上限を超えることはできません。
*1:時間外・休日労働の上限規制
○原則としての限度時間
・月45時間
・年360時間
○臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)
・年720時間以内
・月100時間未満(休日労働を含む)
・複数月(2月、3月、4月、5月、6月)平均80時間以内(休日労働を含む)
・時間外労働が45時間を超える月が1年について6か月以内
上記のように労働基準法には、原則の法定労働時間・法定休日が定められていて、これを遵守しなければならず、これを超えて労働させる場合には36協定を締結していなければなりません。ただし法第三十三条により、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、原則の法定労働時間を延長し、法定休日に労働させることができるのです。
この場合において、上記の時間外・休日労働の上限規制にかかわらず、時間外・休日労働をさせることも可能となります。
また、時間外労働・休日労働が行われた場合、使用者には割増賃金の支払義務が生じることになります。
 
「第一項」
<非常災害時の時間外・休日労働>
災害その他避けることのできない事由とは、災害をはじめ、事業の運営上通常予想し得ない突発的な、あるいは想定の範囲を超えた大規模又は重篤な事象で、通常必要と認められるような予防措置を講じていても避けられないような事象とされています。その上で臨時的な必要がある場合に限って、法第三十三条が適用できるものです。
臨時的な必要がある場合とは、災害その他避けることのできない事由であっても恒常的に時間外・休日労働が行われている場合には、要員の配置や勤務態勢の見直しなど人事労務管理上の措置や業務の見直し、効率化等の措置によって対応すべきものであって、人事労務管理、業務運営上の措置を講じたとしても時間外・休日労働をせざるを得ない場合が該当し、そのような場合に本条の適用が認められるものです。
当該第三十三条の適用には、事態急迫の判断が使用者による主観的判断によるものでなく、客観的に判断されることを要する観点から行政官庁の許可、又は事態急迫のため行政官庁の許可を受ける暇がない場合には、事後に遅滞なく届出ることを要件としています。
そのことから、「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準」によってその詳細が示されています。
「第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定であるからその臨時の必要の限度において厳格に運用すべきものであって、その許可又は事後の承認は、概ね次の基準によって取り扱うこと。
(1) 単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。
(2) 地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む。)、急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認めること。例えば、災害その他避けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は含まれること。
(3) 事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認めないこと。例えば、サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの対応は含まれること。
(4) 上記(2)及び(3)の基準については、他の事業場からの協力要請に応じる場合においても、人命又は公益の確保のために協力要請に応じる場合や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合には、認めること。」
また、当該許可基準について以下のような解釈が示されています。
「許可基準による許可の対象には、災害その他避けることのできない事由に 直接対応する場合に加えて、当該事由に対応するに当たり、必要不可欠に付随する業務を行う場合が含まれること。 具体的には、例えば、事業場の総務部門において、当該事由に対応する労働者の利用に供するための食事や寝具の準備をする場合や、当該事由の対応のために必要な事業場の体制の構築に対応する場合等が含まれること。」
「許可基準(2)の「雪害」については、道路交通の確保等人命又は公益を保護するために除雪作業を行う臨時の必要がある場合が該当すること。 具体的には、例えば、安全で円滑な道路交通の確保ができないことにより通常の社会生活の停滞を招くおそれがあり、国や地方公共団体等からの要請やあらかじめ定められた条件を満たした場合に除雪を行うこととした契約等に基づき除雪作業を行う場合や、人命への危険がある場合に住宅等の除雪を行う場合のほか、降雪により交通等の社会生活への重大な影響が予測される状況において、 予防的に対応する場合も含まれるものであること。」
「許可基準(2)の「ライフライン」には、電話回線やインターネット回線等の通信手段が含まれること。」
「許可基準に定めた事項はあくまでも例示であり、限定列挙ではなく、これら以外の事案についても「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」となることもあり得ること。例えば、新許可基準(4)において は、「他の事業場からの協力要請に応じる場合」について規定しているところであるが、これは、国や地方公共団体からの要請が含まれないことを意味するものではない。そのため、例えば、災害発生時において、国の依頼を受けて避難所避難者へ物資を緊急輸送する業務は対象となるものであること。」
「また、「ライフラインの復旧」とは、電気、ガス、水道等のライフラインの復旧工事現場での作業に限定されるものではなく、地質調査、測量及び建設コンサルタントの業務など、復旧の作業に伴う一連の業務を行う事業場についても33条許可等を行い得ること。」
なお、通達において「災害その他避けることのできない事由には、災害発生が客観的に予見される場合も含む」とされていますので、不確実とはいえそのような事由の発生が予想されるような場合も含まれるものと思われます。
第一項においては、労働させることができる時間外・休日労働について、「その必要の限度で」とされていますので、その時間は社会通念の範囲に限られるものであり、それを超えることは認められません。
 
「第二項」<休憩又は休日の付与命令>
第一項の時間外・休日労働をさせたとする使用者から事後の届出(許可申請の場合は客観的審査が行われる)を受けた行政官庁が当該時間外・休日労働を「不適当」と認めた場合、その時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを使用者に命ずることができます。当該命令は、労基法施行規則第十四条によって、様式第七号による文書で監督署長から発出されます。
「不適当」であるか否かは、第一項の要件を充たしているか否かの観点から判断され、「災害その他避けることのできない事由」がないのに時間外・休日労働をさせた場合は不適当と判断されるのは当然のこととして、そのような事由があっても、「必要の限度」を超えた場合も不適当と判断されます。
不適当と判断された場合の休憩・休日付与命令に関して、「第二項の命令については慎重に取扱い、延長が長時間にわたるものについてこれを発すること。」と通達されていますので、厳重な審査が行われると言えるでしょう。
 
「第三項」<公務のための時間外・休日労働>
第三項は、国及び地方公共団体の事業のうち労働基準法別表第一*2に掲げられる事業を除いた官公署の事業(現業でない官庁事務)に従事する国家公務員・地方公務員を適用対象としています。適用対象となる国家公務員・地方公務員については、一般に当該第三項の規定によって、時間外・休日労働をさせることができ、上記の36協定の締結も不要とされています。通達においてその旨が示されています。
また、「「公務のため臨時の必要がある」か否かについての認定は、一応使用者たる当該行政官庁に委ねられており、広く公務のための臨時の必要を含むものである。」と通達されており、「第一項の規定にかかわらず」とあるとおり「災害その他避けることのできない事由」の有無を問われていませんし、行政官庁の許可又はこれに対する事後の届出についても求められていません。使用者たる行政官庁の判断は重要であると言えるでしょう。
なお、第三項には「その必要の限度において」の文言が含まれていませんが、臨時の必要があるとしてもその限度を超えて時間外・休日労働を命ずることができるということではないと解するべきとされています。
*2労働基準法別表第1
一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業
2025年10月14日 13:47
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