令和7年成立「年金制度改正法」主な改正点②~在職老齢年金制度の見直しと厚生年金保険等の標準報酬月額上限引上げ~
令和7年5月16日「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」(年金制度改正法)が国会提出され、6月13日に成立しました。この法律は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再配分の強化や私的年金制度の拡充等により、高齢期における生活の安定を図るための公的年金制度の見直しが行われています。
既投稿済の記事の続編になりますので、ご確認ください。
主な改正内容である「在職老齢年金制度の見直し」及び「厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ」について記載します。
在職老齢年金制度とは、年金を受給しながら働く高齢者について、賃金と老齢厚生年金の合計が基準を超える場合に老齢厚生年金の支給を減らすことで、一定額以上の収入のある高齢者には年金制度の支え手に回ってもらうという観点から考案された仕組みで、納付した保険料に応じた給付を受けられることが原則である社会保険においては例外的な仕組みとなっています。
今回の改正では、在職老齢年金制度に適用されていた上記基準が、月50万円から62万円に引上げられます。(2026年4月から)
現行の制度では、賃金と老齢厚生年金の合計が50万円(2024年の基準)を超えると、超えた分の半額の年金が支給停止となるのですが、改正によって、賃金と老齢厚生年金の合計が62万円に達するまで在職老齢年金制度による影響を受けないということになります。
具体的には、賃金(ボーナス含む年収の十二分の一)が45万円+厚生年金額が10万円=55万円の高齢者の場合、現行の基準だと基準を超過した5万円の半額つまり2万5千円が支給停止となり厚生年金額は7万5千円となりますが、改正後基準だと基準を超過しないため支給停止されることなく満額の10万円が支給されることになるのです。
これにより、働き続け、また年金が減らないよう時間を調整して会社等で働くことを希望する高齢者のニーズに適応することができる仕組みになるということです。
高齢者の活躍による人手不足の解消や在職老齢年金制度が高齢者の就業調整や労働参加を妨げるといった労働抑制防止の効果が期待されます。
次に厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについてです。
標準報酬月額とは、日本の健康保険・厚生年金保険(社会保険)における概念で、被保険者が受ける給与を標準報酬月額等級表の区分にあてはめて給与額の等級を決定する給与額に準じた額のことです。この標準報酬月額は、厚生年金制度において保険料額、将来の厚生年金の受給額等の算出根拠となるもので制度の根幹を形成する大切なものです。
現行の厚生年金制度では、この標準報酬月額等級は第1等級(88千円)~第32等級(650千円)の32等級に区分されており、報酬月額が635,000円以上の被保険者の場合には第32等級の650千円の最高(上限)等級に該当し、保険料額も給付額も計算上差がないということになっています。
このため、現行の標準報酬月額の上限を超える賃金を受けている被保険者は、実際の賃金に対する保険料の割合が低く、収入に応じた年金を受給できない。つまり賃金に相応しい保険料を納めていないので、相応しい年金を受給できる仕組みになっていないのです。
これを解消し、賃金に応じた保険料を負担することで、現役時代の賃金に見合った年金を受給できる仕組みとするために、厚生年金保険の標準報酬月額の上限を650千円から750千円に引上げることになりました。これが今回の改正内容です。引き上げの時期としては、2027年9月~680千円、2028年9月~710千円、2029年9月~750千円と段階的に引上げられることになっています。
なお、標準報酬月額が現行の上限未満の被保険者の場合は、保険料額及び給付額に対する変更はありません。
2025年07月11日 11:19