2025年6月から、熱中症対策が企業に義務化されます。
「熱中症」とは、高温多湿な環境下において、体内の水分や 塩分(ナトリウム等)バランスが崩れる、体温の調整機能が破綻する等して、発症する障害の総称であり、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気 ・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温等の症状が現れます。熱中症による職場における労働災害は、近年の気温変動の影響で増加傾向にあります。
特に死亡災害については、3年連続で30人以上 となっており、労働災害による死亡者数全体の約4%を占める状況にあるなど、その対策が重要となっています。このような状況下で熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について、新たな規定が設けられました。これまでは労働安全衛生規則において、「発汗作業に関する措置」の規定があった程度でしたが、令和7年5月20日に労働安全衛生規則の一部を改正する省令が発出され、労働安全衛生規則に「熱中症を生ずるおそれのある作業」の規定が新設、令和7年6月1日から施行されます。
事業者が講ずべき措置の具体的内容については、以下の3点が挙げられています。
- 熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備すること。
- 熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診断又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定めておくこと。
- 上記体制や手順を当該作業に従事する者に対し周知させること。です。
事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときに上記のような措置を講じなければならなりません。
「暑熱な場所」とは、湿球黒球温度(WBGT)※が28度以上又は気温が31度以上の場所をいい、必ずしも事業場内外の特定の作業場のみを指すものではなく、出張先で作業を行う場合、労働者が移動して複数の場所で作業を行う場合や、作業場所から作業場所への移動時等も含むとされています。また、「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、上記の場所において、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業とされています。なお、非定常作業、臨時の作業等であっても上記の条件を満たすことが見込まれる場合は対象となりますし、熱中症を生ずるおそれのある作業に該当しない場合であっても、作業強度や着衣の状況によっては、熱中症のリスクが高まることから、事業者は、規定に準じた対応を行うように努めるよう通達されています。
※WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度(単位:℃))の値は、暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数(式①又は②により算出)であり、作業場所に、WBGT指数計を設置する等により、WBGT値を求めることが望ましい。また、WBGT 値の測定が行われていない場合においても、気温(乾球温度)及び 相対湿度を熱ストレスの評価を行う際の参考にすること。と通達されています。
<WBGTの算出式>
ア 日射がない場合 WBGT 値=0.7×自然湿球温度+0.3×黒球温度・・・・・・ 式① イ 日射がある場合 WBGT 値=0.7×自然湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×気温(乾球温度)・・・・・・ 式②
2025年05月22日 15:09