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健康保険証の新規発行停止とマイナンバーカードの保険証利用に伴う年金機構の対応について

ご存じのとおり令和6年12月2日以降健康保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカードを保険証として利用する仕組みに移行されています。
これに伴って、日本年金機構は「マイナンバーカードの新規保険証への移行にともなう対応について」を公表し、これまでとの扱いの変更点を提示しています。
その内容は、保険証の新規発行がされないこと及びマイナンバーカードの保険証利用ができない人には資格確認書が発行されるということと社会保険の手続きに使用する届書の様式変更についてです。
保険証の新規発行停止や資格確認書の発行については既に周知の事項だと思いますが、そのことに関連して社会保険の届書様式が変更になることはあまり取り上げられてこなかったことです。会社の社会保険手続きの担当者には大切なことと思われますので、認識しておく必要があります。
保険証の取扱い変更にともなって変更となる届書様式は、資格取得届と被扶養者(異動)届で、これまで健康保険証を発行するために提出していた届書です。具体的な変更内容は「資格確認書発行要否」のチェック欄が追加されたことです。
これまでであれば、届出すれば無条件で保険証が発行されていましたが、この度の保険証新規発行停止によって、手続きの対象者がマイナンバーカードを保険証として利用できるかどうか確認する必要があるが故に追加されたものです。担当者としては、対象者がマイナンバーカードを保険証として利用可能かどうかについて届書提出の都度本人に確認する手間が増えることになります。
それではどのような人がチェック欄にチェックを付す必要があるのでしょうか。一言では言えばマイナンバーカードを保険証として利用することができない人です。具体的には、①マイナンバーカードを取得していないまたは返納した人、②マイナンバーカードは取得しているものの保険証利用登録をしていないまたは利用登録を解除した人、③マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの人等が該当するでしょう。
また届出は紙媒体での届出の他、電子申請や電子媒体での申請もありますので、同様の様式変更が行われています。
届書の新様式は既に年金機構のホームページに掲載されていますので、今後は新様式を使用する必要がありますが、やむを得ず旧様式を使用する場合で資格確認書の発行が必要な場合は備考欄に「資格確認書要」と記載して提出することで対応可能です。
ただし公表によると、旧様式での受付は令和7年2月28日で終了する予定とされているため新様式に切り替えなければなりません。
なお、上記は協会けんぽにおけるものであり、健保組合については別途確認が必要です。
 
2025年01月17日 16:02
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